2019/01/01
空港周辺をドローンで飛ばそうとする際、
まず最初に、
飛行禁止区域である空港周辺に該当するか
確認が必要となります。
確認する方法は、
国土地理院のホームページより確認が出来ます。
調べた結果、空港等の周辺に該当する場合、
各空港の管理者に問い合わせが必要となります。
各空港の管理者の問合せ先:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
空港等の周辺に該当する場合は、必ず許可を取らなければならないわけではありません。
許可なく飛行することができる高度があります。
このため、該当する空港等の管理者に制限高さを確認して下さい。
制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等の管理者の了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行う必要性が生じます。
先日、岡山県の岡南飛行場で確認を行った際、
42m未満であれば、飛行しても問題ないとの了解を頂きました。
但し、飛ばす場所によっては、制限高さが異なりますので、
必ず確認するようにして下さい。